さ行の不動産用語集

サブリース

管理委託契約の一つであり、不動産オーナーが不動産会社に保有物件を貸し出し、不動産会社が賃貸人となり、賃借人に転貸する契約の事。

敷金(保証金)

賃貸オフィスを借りる際に賃貸人に対して、賃料の滞納や入居テナントの過失による損傷の修繕費を担保するために、契約時に賃借人が支払う預託金のこと。オフィスの場合、税抜き賃料の6~12ヶ月分を支払うのが相場になる。

重要事項説明

オフィスの賃貸借契約前に必ず行う、物件についての極めて重要な説明。この説明は、宅地建物取引業法で義務づけられており、説明書への記名押印や口頭説明は、宅地建物取引士の業務となっている。重要事項説明書は、契約書を元に作成するため、契約書と内容は良く似ているが、契約前に内容を細部まで借主に把握してもらうために、大変重要な役割を持っている。

竣工

建築工事や土木工事が終了したこと意味する。竣工とは、工事が終わっただけでなく、完成した建物に不具合がないかをチェックする竣工検査まで終わり、施主が実際に使える状態になっていることを指している場合が多い。

償却金

敷金や保証金から解約時等に無条件で差し引く金銭のこと。「後払いする礼金」のようなものと考えるよい。償却費の相場は保証金の10~20%程度、もしくは賃料の1ヶ月~2ヶ月分程度。

使用貸借

賃借人が賃貸人から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を賃貸人に返還する契約をいう。 賃借人は契約に返還時期の定めがあるときはその時期に、その定めがないときは契約に定めた目的に従い使用収益を終えたとき等に、 目的物を返還しなければならない。賃借人が定められた賃料を支払って物件を借りる契約が「賃貸借契約」であり、対価を支払うことをせず無償で物件を利用する場合は「使用貸借契約」となる。

新耐震基準

1981年に改定された耐震基準。震度6強~7程度の大地震でも建物が倒壊しないように定められた基準。建築確認の通知書の発行日が、1981年(昭和56年)6月1日以降であれば新耐震基準、1981年(昭和56年)5月31日以前であれば旧耐震基準のビルという事になる。

スケルトン(ガラ渡し)

賃貸契約時に内装が何もない状態(スケルトン)で引き渡すこと。コンクリート打ちっぱなしの状態で賃貸される物件のことで、壁紙やカーペット等の内装が施されていない物件となる。

スプリンクラー

火災発生時に熱や煙を感知して天井に設置されたスプリンクラーヘッドから、自動的に大量の散水により消火を図る装置のこと。

セントラル空調

「中央管理空調」もしくは「中央式空調」と呼ばれ、大きなオフィスビルに多く取り入れられている。1つの部屋で一括して建物全体の空調を管理している。セントラル空調には「コアタイム」という時間帯が存在しており、決められた時間、つまりコアタイム内であれば基本料金のみで利用することができ、別途料金が発生することもない。

専任業者

特定の物件に対して、ビルオーナーと専任媒介契約を締結している業者。ビルオーナーに変わり、賃借人を見つけるサポートや更新業務を代わりに行う。

専有面積

賃貸面積のうち、その物件を借りた人が独占して使用できる部分の面積の事を指す。面積の計算方法は、壁の中心部分を計測して算出した壁芯面積の場合と、壁の内側を計算して算出した内法面積の場合の2つに分けられる。

造作譲渡

以前の入居者の物件の内装や空調設備、造作家具など造作一式を新しい借主がそのまま受け継ぐことができる譲渡契約のことを指す。